課長代理は残業代が出るのでしょうか。
また、支給されるかの判断はどうなるか考えていきましょう。
「管理監督者」とは何なのか考えてみよう
少しとっつきにくいかも知れませんが、労働基準法の条文を見ていきましょう。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
となっています。
もう少しかみ砕いて説明していきましょう。
この章が太字になっていますね。
この章の条文を載せてしまうとキリがないので、簡単に項目にすると、
・ 一週間で四十時間を超えて労働させてはダメ。
・ 一日について八時間を超えて労働させてはダメ。
・ 残業をすれば、割増賃金を支払わなければダメ。
ということになっています。
そして簡単に言うと、監督若しくは管理の地位にある者は、このダメに該当しない。と言っているのです。
課長代理は管理監督者?役職名ではなく実態で判断される
では、課長代理は管理監督者なのでしょうか?
ちなみに、管理監督者の定義は労働基準法には載っていません。
厚生労働省の資料「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」をもう少しかみ砕いて説明すると、
1.仕事の内容が重要なものかどうか
アルバイトやパートなどを採用することができ、経営者と一体的な立場にあり、労働時間にとらわれない働き方をせざるを得ない人。
2.責任と権限があるかどうか
肩書だけ管理職のような課長代理であっても、自分で何も決めれず、上司に決裁をとらなければダメだったり、上司の命令をただ単純に伝えるだけでは責任も権限もありません。
3.労働時間が決められているか
管理監督者は、時間や場所を選ばず働くことが要求されます。
それなのに、働く時間を厳格に決められているのであれば、管理監督者とは言えません。
4.賃金が管理監督者にふさわしいか
賃金は一般の社員と比べてどうなのか?という部分もポイントです。
給料がほとんど変わらなかったり、役職手当も支給されていないようでは管理監督者とは言えません。
以上を自分の立場に置き換えて考えてみよう
以上を、実際の自分の立場に置き換えて考えてみましょう。
例えば、
・課長代理でも、実際は課長の指示のもとで他の社員と同じように働いている
・何も自分で決めることができない
・給料が減ったり、増えなかったり、ほとんど一般社員と変わらない
など、実際の状態を当てはめていくと、管理監督者に該当するかどうか分かります。
まとめると、以上のような場合は「管理監督者に該当しないので、残業代がもらえる」となります。
以上、「課長代理は残業代が出る?残業手当が支給されるかの判断基準」でした。
課長代理の役割や仕事のハウツーやコラムは、以下のまとめ記事を参考にしてみてください。